Case Study
「共有物の分割」
しかし、この邸宅を売却したくなった場合には、「処分行為」になりますので、全員の承諾がいります。更に、ほかの人に貸す場合には、「管理行為」となるので、多数決によって決める事になります。
子供が独立し、邸宅を分割して、土地の中にそれぞれ家を建てたいという場合には、共有物を分割する事になります。分割とは、土地の場合には、1筆のものを分筆して2筆以上にすることですが、それぞれの貰う分を特定するため、土地を測量した上でその範囲を決めることになります。
しかし、分割について争いが生じ、協議が調わない場合には、裁判で、現物による分割をしたり、代償分割(一方が代金を支払い、持ち分の全部を他方が取得する)をするなどの方法がありますが、それも無理であるときは、最終的に、共有のまま裁判所が競売を命じて、共有者の持分割合で、競売代金を分けるという方法があります。近時の競売事案では、度々見られます。
六本木新聞掲載記事より