Case Study
「氏と戸籍」
戸籍がかわれば、氏もかわることになります。例えば婚姻により、夫または妻のいずれかの氏を称する事になり、戸籍もその氏を称するものの新戸籍が編成され、妻も同じ氏を称することになります。この点には夫婦独立の観点から、共同体思想の現れという批判があります。
離婚すれば、妻は元の戸籍にもどり、元の氏を称することになります(復氏復籍の原則)。しかしこれには例外もあり、離婚の際に、復籍して本来氏も復氏するはずの妻も、離婚の日から3ヶ月以内の戸籍法上の届けにより、離婚前の氏を称することができるという、妻の社会生活上の便宜が図られています。
養子縁組の場合には、やや複雑なものとなります。養子は、養親の戸籍に入るので、養親の氏を称しますが、離縁の場合には、養子は元の戸籍に戻り、氏も戻ります。しかし、養子が養親の娘と婚姻し、その妻の氏を称していれば、離縁しても、離婚しない以上、氏は元のままです。養子縁組した養子に子がいた場合には、養子が離縁して縁組前の氏に戻っても、その子の氏は養親の氏のままとなります。この場合にも戸籍法上の届けにより、その子の氏の変更が出来ます。
六本木新聞掲載記事より