Case Study
「離婚に伴う不動産の処分」
①返済中の住宅ローンがある場合には、不動産の時価からローンの残元金を引いたものを不動産の現在価格として、各自の寄与割合を乗じて決める。
②返済中のローンの残額が不動産の時価を上回る場合には、ローンは夫に継続して負担させ、結局清算すべき積極財産は無いことになる。
③離婚後、妻子が継続してその不動産に居住する場合、寄与分で計算した妻の取り分が不動産価額に満たないときには、夫から不動産の持分を分与させて調整する。
④名義人の夫がそのまま不動産を取得する場合には、寄与分により計算した金額を夫から妻に現金で分与させる。
等の、一応の基準とされる方法があります。
なお、通常は、離婚後、夫名義の債務を専業主婦の妻に分担させることや、返済した住宅ローンの一部を財産分与の対象とすることは出来ないとされています。
六本木新聞掲載記事より